離婚と養育費

結婚に関するアンケート調査を色々見ていくと、離婚のハードルが低くなったと感じさせられる回答があります。

「結婚相手に満足できなかったら離婚すればいい」
と考えている独身者や実際に離婚した人が増えているのです。

現在日本では、3組に1組の割合で離婚していると言われており、年々増加傾向にあります。

昔のように女性が家事や育児に専念するというスタイルから、やりたい仕事に就いて活躍するという女性も増えています。また、経済的な理由から夫婦共働きをせざるを得ない家庭もあります。

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離婚という選択肢

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夫婦が離婚に至るまでの理由は十人十色で本当に様々ですが、数ある離婚原因を集計すると、男女とも一番多い離婚原因は『夫婦の性格の不一致』です。もともと他人だった相手と一つ屋根の下で暮らすのですから、恋人期間中では分からなかったことまでもが徐々に見えてしまいます。

「大好きな人と結婚できるなら、どんな苦難でも乗り越えられる!」
「お金はなくても愛さえあれば!」

と思って結婚してみても、実際に一緒に住んで生活を始めてみて分かる理想と現実のギャップにストレスさえ感じてしまうことでしょう。歯磨きやトイレ、服の脱ぎ方など、本当になにげない小さな生活習慣の違い一つで、カンタンに嫌悪感に捕らわれてしまいます。

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養育費は子どもの権利

子どものいる夫婦が離婚した場合、子どもを引き取らなかった側は子どもが大人として自立できる年齢になるまでに必要とされる「衣食住費」「教育費」「医療費」などの養育費を支払う義務があります

ところが子どもにとって大切な権利である養育費請求にも、すくなからず壁があるのです。
実際に養育費を受け取っていない母子世帯に理由を聞くと、

 「面倒だから」
 「離婚後は一切関わりたくないから」
 「早く離婚したいから」
 「話し合っても、折り合いが付かなかったから」
 「払ってくれそうにないから」

といった返答が返ってきます。
しかしどれを見てもすべて親の勝手な都合ではないでしょうか?
子どもの権利をドブに捨ててませんか?

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協議で養育費が決まらないケース

子どもがいる夫婦が離婚をする場合、 『どちらが子どもを引き取るか』という問題と並行して、『養育費をどうするか』という話し合いが不可欠になります。そのため協議離婚の場合、お互いの主張がすれ違い、金額の折り合いがつかずに一向に話がまとまらないケースもよく見受けられます。

養育費は子どもを養育しない側が、直接面倒を見ない代わりにお金を払うもの。そして養育費を受け取ることは子供の正当な権利である。

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不払いになる養育費

Q.結婚して3年目、私が二人目を妊娠した時に夫の不倫が発覚したのですが、なんと不倫相手も妊娠しており、夫は不倫相手と一緒になりたいといいだしました。

2才の娘とおなかの中の子と共に、私たちは夫の身勝手な不倫のせいで捨てられてしまったのです。とても悔しくてとても悲しかったので、後のことはすべて弁護士さんにお任せし、別居以来、離婚が成立するまで一度も夫には会いませんでした。

離婚するにあたって「離婚後は子どもには絶対に会わない」「養育費は子供が20才になるまで」という条件で公正証書を交わし協議離婚を成立させました。

最初の2年くらいはきちんと支払われていましたが、上の子が7歳の時にピタリと振込みが止まってしまいました。元夫へおもいきって連絡したら「3人目の子供が生まれるため金がかかる、そちらに払うお金がない」と言われました。

「離婚時の契約と違う!」と訴えるも「ないものはない!だから支払わない」と大きい声で怒鳴った後電話を一方的に切り未払いのままです。

私は再婚しておらず、実家の手助けを借りながら自分の給料でやりくりをしていますが、幼い二人を抱える私にとって、養育費がなくなることは大変不安です。
どうしたらよいのでしょうか?

A.養育費は子どもを養育しない側が、直接面倒を見ない代わりにお金を払うもの。そして養育費を受け取ることは子供の正当な権利である。

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養育費は「取れるときに取れ」

離婚の際に養育費について話し合い、お互いに合意した内容で取り決めを行った人は、子連れで離婚した人全体の4割にとどまり、およそ6割の人は子供の養育費について話し合うことなく離婚しています。

たとえ離婚しても、二人の間に生まれた子供にとっては一生実親であることはかわりません。養育費は子供のための権利ですから、どんなに「顔も観たくない、話もしたくない」相手であっても、きちんと話し合っておくべき重要な案件です。

さらに驚くべきは養育費の取り決めをした4割のうち、養育費を継続して毎月受け取っている人は2割まで減るという厳しい現実。

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再婚すると養育費はどうなるの?

子供のいる家庭が離婚した場合、血縁関係にある子供に対しての『扶養義務』は、別れた後も当然継続されますので、子供を養育する側に養育費を支払うことは、親としての義務にあたります。

もちろん離婚後は、お互いに束縛を受けない自由な第二の独身生活が始まるため、縁あって新しいパートナーとの再婚もあるでしょう。

この場合、再婚により生活環境の改善や収入にも変化が伴うため、養育費を支払う側が減額請求を行うケースが考えられますが、状況によっては必ずしも『再婚=減額』とはならないので注意が必要です。

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子あり離婚で揉めやすい親権と養育費

今や3組に1組の夫婦が離婚をしていると言います。

子供のいる夫婦が離婚するにあたって、直面する問題と言えば『子供』について。
実は離婚の際の話し合いで一番揉めて一番折り合いが付きにくいのが『子供の親権・養育費』についてです。

そもそも親権とは、未成年の子供を監護・養育する義務を負い、子供の財産を管理すること。また、親権が発生するのは未成年(満20歳未満)の子どもがいる場合に限り、未成年でも結婚している場合は法的に成年とみなされるため親権は発生しません。

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養育費とは違う?『扶養料』とは?

離婚により夫婦の生活や経済環境が離別しても、未成熟の子どもがいる場合には、その子どもに『自立能力』が備わるまでは、父親母親双方に一切の「優劣なく」生活保持義務を負い続けます。

子どもの成長に対する責任は、離婚しても二人で負うのですが、どうしても離婚後の収入については父母で格差が生まれるため、監護と金銭のバランス調整が行われることは少なくありません。

離婚時には『慰謝料』や『養育費』に目がいきがちですが、親は子どもを扶養する義務があり、子どもが扶養の範囲で必要な金額を親に請求することができる制度があります。この金銭を『扶養料』といいます。

分かりやすく説明すると、

  • 養育費とは、親権を持たない親→親権をもつ親への請求
  • 扶養料とは、子どもから親への請求

ということになります。

では何故、養育費とは別に『扶養料』という権利が子供に託されているのでしょうか?

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養育費を夫婦で分担する方法

子供がいる状態で離婚をするためには、養育費について取り決めをきちんとする必要があります。先にも書きましたが

  • 早く夫or妻と縁を切りたい
  • 離婚を早期確定させるために、養育費の条件は出さない

など、理由は様々ですが、良く話をせずに別れてしまう夫婦も少なくありません。

しかし、そもそも養育費とは、子供が人並みの生活を送るための権利。
浮気や不倫といった、相手に非がある離婚ならば、離婚原因となった片親が養育費を支払うようですが、実は養育費は夫婦で分担することができます。

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