再婚すると養育費はどうなるの?

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子供のいる家庭が離婚した場合、血縁関係にある子供に対しての『扶養義務』は、別れた後も当然継続されますので、子供を養育する側に養育費を支払うことは、親としての義務にあたります。

もちろん離婚後は、お互いに束縛を受けない自由な第二の独身生活が始まるため、縁あって新しいパートナーとの再婚もあるでしょう。

この場合、再婚により生活環境の改善や収入にも変化が伴うため、養育費を支払う側が減額請求を行うケースが考えられますが、状況によっては必ずしも『再婚=減額』とはならないので注意が必要です。


未払い養育費 相談
尚、子供を引き取った母親が再婚した場合、養育費については、再婚相手と子供が養子縁組をするかどうかで変わってきます。

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(1)子供を引き取った母親が再婚した場合

①養子縁組を
した場合

再婚相手と子供は法律上の親子関係となり、再婚相手に子供の扶養義務が発生します。そのため、子供には「実夫、実母、養父」の3名が扶養義務者となりますが、実夫より養父の方が扶養義務は高くなります。

養父の収入が低く、子供の養育に支障がある場合は、実夫の養育費が免除にならず再計算になることがありますが、一般的には養父が子供を扶養することで、実父の養育費は免除になるケースが多いでしょう。

②養子縁組を
しない場合
再婚相手と子供が養子縁組を行わない場合は、扶養義務者は「実夫、実母」のまま変更はありません。

この場合、再婚相手の収入が多ければ実父から養育費の減額請求が可能となりますが、収入が少なければ母親が生活費を工面せざるを得ないため、養育費の受け取り側(母側)から養育費の増額請求が行われる可能性が出てきます。

(2)母親と再婚者との間に子供が生まれた場合

再婚者との間に子供が生まれた場合、前夫との子供に加えて、再婚者との子供が増えたために、母親が稼いだ養育金額も子供二人に均等に分けることになります。そのため前夫との子供への養育費が不足すれば、前夫へ養育費の増額請求をすることができるので、再婚したからといって手放しで喜んではいけません。

 

(3)子供を引き取らなかった父親が再婚した場合

父親が再婚した場合、まず再婚者との生活費が増えます。いずれは再婚者との間に子供が生まれるため養育費が必要になっていきます。
そのため前妻へ養育費の減額請求が行われることが多いようです。

ただし再婚したからといって、前婚の子供の扶養義務はなくなるわけではありませんので、本来は決められた金額を支払う必要があります。

 

(4)両方が再婚した場合

双方の親が再婚となったタイミングで、お互い話し合いの上で養育費を打ち切り完全に縁を切ることもできますし、再計算も可能です。
しかし、養育費は子供の権利ですから、子供はいつでも両方の実親に対して養育費の不足分を請求することができます。

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※実際に養育費の減額請求を行う場合、直接本人と交渉をする方法と、元妻の住所を管轄する家庭裁判所へ「養育費の減額の調停」を申し立てる方法があります。双方の現状確認の後、新しい養育費の支給額が決定されます。

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