今や3組に1組の夫婦が離婚をしていると言います。
子供のいる夫婦が離婚するにあたって、直面する問題と言えば『子供』について。
実は離婚の際の話し合いで一番揉めて一番折り合いが付きにくいのが『子供の親権・養育費』についてです。
そもそも親権とは、未成年の子供を監護・養育する義務を負い、子供の財産を管理すること。また、親権が発生するのは未成年(満20歳未満)の子どもがいる場合に限り、未成年でも結婚している場合は法的に成年とみなされるため親権は発生しません。
不貞で托卵された子供でない限り、どちらも子供を引き取りたいと揉めるもの。
幾度と話し合いを重ねても折り合いがつかず平行線となった場合、最終的に「親権者の指定を求める調停」を家庭裁判所に求め、裁判所の判断により親権者を指定して貰うことになります。
調停で親権者を決める場合、判断基準は下記の通りです。
- 成年するまで監護が継続できるか
- 母性の優先
- 子供の意思
- 離婚の有責について
- 生活環境や経済状況
など『どちらの親といることが子供のためになるのか』ということが重要視され、子供の生活環境が離婚で最小限の変化に留まるよう判断されています。
現在フルタイムで仕事をしているケースの多い父親側が親権をとれた実績は2割に留まり、ほとんどが母親側になっています。また子供の希望がそのまま反映するわけではなく、あくまでも判断は総合評価になる点も重要です。
ただし15歳以上の子供については、必ず本人の意向を確認するため尊重されるケースも多いのですが、長い時間共に生活をしてきた母親を選ぶことが多いようです。
離婚するには親権者確定は必須
離婚を意識したときから、
- お互いに接点を持ちたくない
- できるだけ早く別れたい
- 二度と関わりたくない
などと考えがちですが実は離婚をする際、離婚届には親権者を記載する欄があり、親権者を記載しなければ離婚届けそのものを受け付けて貰えないことになっています。
離婚後の子供に対する責任をきちんと法的に示す必要があるのです。
養育費も揉めやすい
親の離婚は子供に大変マイナスな影響を与えます。
子供の貧困がニュースで取り上げられるほど、現代社会の問題にもなってきていますから、養育費についてもきちんと取り決めておきたいものです。
養育費はあくまでも子どもが大人として自立できる年齢まで「親が離婚しなかった場合と同等の生活ができるように」と定められた子供の権利です。
子供が成人を迎えるまで何年ありますか?
子供のためのお金は1円でも多いほうがいいですよね?
『離婚』は夫婦の問題ですから、子供は切り離して考えるべき。
顔も見たくない相手でも、親権や養育費についてはできるだけ代理人を立てず、しっかり話をして公正証書に残しましょう!