養育費とは違う?『扶養料』とは?

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離婚により夫婦の生活や経済環境が離別しても、未成熟の子どもがいる場合には、その子どもに『自立能力』が備わるまでは、父親母親双方に一切の「優劣なく」生活保持義務を負い続けます。

子どもの成長に対する責任は、離婚しても二人で負うのですが、どうしても離婚後の収入については父母で格差が生まれるため、監護と金銭のバランス調整が行われることは少なくありません。

離婚時には『慰謝料』や『養育費』に目がいきがちですが、親は子どもを扶養する義務があり、子どもが扶養の範囲で必要な金額を親に請求することができる制度があります。この金銭を『扶養料』といいます。

分かりやすく説明すると、

  • 養育費とは、親権を持たない親→親権をもつ親への請求
  • 扶養料とは、子どもから親への請求

ということになります。

では何故、養育費とは別に『扶養料』という権利が子供に託されているのでしょうか?


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離婚理由にもよりますが、離婚の協議をしている頃は、「早く縁を切りたい」「二度と関わりたくない」などの理由から、養育費についての取り決めをしないまま離婚するケースがあります。

また取り決めた養育費が、きちんと支払われずに子どもが貧困に陥るなど、約束が反故にされることもよくある話です。

そのため『扶養料』とは、子どもが生きていく上で必要な扶養をうけるために、不足する金額を子どもが両親にいつでも請求することができる権利としています。

子どもを育てるのは親の義務ですが、離婚率も日本は大変高く、子どもの貧困差がニュースにたびたび取り上げられている世の中です。

子どもが成長する権利は奪ってはいけません。

尚、養育費についてどのような取り決めをしていたとしても、扶養料については一切適応されませんのでお知り置き下さい。

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