養育費をめぐる、実際にあったトラブルをご紹介。
元奥さんとの間に子どもがいるバツ1の人と結婚したけれど、ある日突然前触れもなく、元奥さんが家にやってきて「別れた時より収入増えてるだろうし!今の旦那との間にも子供生まれて3人いるからさ、ちょっと増額してよ♪」と言うのです…
子ありで離婚した場合に揉める原因に養育費があります。養育費についての知識など
養育費をめぐる、実際にあったトラブルをご紹介。
元奥さんとの間に子どもがいるバツ1の人と結婚したけれど、ある日突然前触れもなく、元奥さんが家にやってきて「別れた時より収入増えてるだろうし!今の旦那との間にも子供生まれて3人いるからさ、ちょっと増額してよ♪」と言うのです…
配偶者と別々に住むこと、別々の生計となることだけが離婚ではありません。
夫婦間に子供がいれば、その子供の親権問題や養育費のことも話し合わなければなりません。
カンタンで迅速な算定を目指して作成された「養育費査定表」を元に、御自分でも養育費の金額の算出が可能です。
各家庭裁判所や弁護士もこの「養育費査定表」を利用して金額面での交渉を行いますが、法律として定められているモノではなくあくまでも基準であり、算出された金額に従う必要はありません。
子どもがいる夫婦が離婚する場合、どちらが子どもの親権者になるのかをきちんと決めなければ、離婚届けは受理されません。
もちろん子どもが複数いる場合は、子ども一人一人に親権者を決める必要があります。
しかし離婚理由によっては、
など、子どもを引き取ることを躊躇するケースもあります。
配偶者と別々に住むこと、別々の生計となることだけが離婚ではありません。
夫婦間に子供がいれば、その子供の親権問題や養育費のことも話し合わなければなりません。
離婚を決めたとき、お互いに時間をつくってきちんと話し合っておいた方が良い項目は、慰謝料や財産分与のような金銭的な物だけではなく、子どもの親権をどちらが持ち、養育費はどちらが、いくら、いつまでに、どのように支払うのか、しっかり決めておく必要があります。
離婚により夫婦の生活や経済環境が離別しても、未成熟の子どもがいる場合には、その子どもに『自立能力』が備わるまでは、父親母親双方に一切の「優劣なく」生活保持義務を負い続けます。
子どもの成長に対する責任は、離婚しても二人で負うのですが、どうしても離婚後の収入については父母で格差が生まれるため、監護と金銭のバランス調整が行われることは少なくありません。
離婚時には『慰謝料』や『養育費』に目がいきがちですが、親は子どもを扶養する義務があり、子どもが扶養の範囲で必要な金額を親に請求することができる制度があります。この金銭を『扶養料』といいます。
分かりやすく説明すると、
ということになります。
では何故、養育費とは別に『扶養料』という権利が子供に託されているのでしょうか?
今や3組に1組の夫婦が離婚をしていると言います。
子供のいる夫婦が離婚するにあたって、直面する問題と言えば『子供』について。
実は離婚の際の話し合いで一番揉めて一番折り合いが付きにくいのが『子供の親権・養育費』についてです。
そもそも親権とは、未成年の子供を監護・養育する義務を負い、子供の財産を管理すること。また、親権が発生するのは未成年(満20歳未満)の子どもがいる場合に限り、未成年でも結婚している場合は法的に成年とみなされるため親権は発生しません。