子供がいる状態で離婚をするためには、養育費について取り決めをきちんとする必要があります。先にも書きましたが
- 早く夫or妻と縁を切りたい
- 離婚を早期確定させるために、養育費の条件は出さない
など、理由は様々ですが、良く話をせずに別れてしまう夫婦も少なくありません。
しかし、そもそも養育費とは、子供が人並みの生活を送るための権利。
浮気や不倫といった、相手に非がある離婚ならば、離婚原因となった片親が養育費を支払うようですが、実は養育費は夫婦で分担することができます。
お互いにどちらがどれだけ払うのか、分担を決めるための方法は3種類ありますが、父親母親それぞれの収入など、夫婦のケースによって適応されるものが違います。
収入比率按分型 | 夫婦の収入額に応じて分担 |
余力の按分型 | 夫婦の収入からそれぞれの家庭の最低生活費を引いた残額の割合で、生活余力に応じて分担 |
生活程度比率按分型 | 子が父方、母方それぞれで生活したと仮定した場合に、それぞれの場合に子の生活費として支出する金額の割合で按分 |
一般的に、子ども一人当たりの養育費は4万前後が平均で、2人なら4万~6万程度が相場となり、原則として子どもが成人するまで請求をすることができます。
しかしいくら話し合っても、分担方法が決まらず困るケースもあります。
離婚の原因が元で、ケンカ別れをしていたり、協議の席に付きたくない(会いたくない)場合もあるでしょう。
どうしても夫婦間協議で決まらないときには、家庭裁判所に「養育費請求の調停申立」をすることができるので、審判を委ねることも視野にいれてみてはいかがでしょうか?