協議で養育費が決まらないケース

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子どもがいる夫婦が離婚をする場合、 『どちらが子どもを引き取るか』という問題と並行して、『養育費をどうするか』という話し合いが不可欠になります。そのため協議離婚の場合、お互いの主張がすれ違い、金額の折り合いがつかずに一向に話がまとまらないケースもよく見受けられます。

養育費は子どもを養育しない側が、直接面倒を見ない代わりにお金を払うもの。そして養育費を受け取ることは子供の正当な権利である。


未払い養育費 相談
離婚後はどちらも収入が不安定になったり、減額になるわけですから、少しでも多くの資金を手元に残そうと考えるため、意見の折り合いがつかないのは仕方のないことですが、金額のみならず、分割払いにするかどうか、支払日や支払いの期間、進学や入院などで特別出費について、親権者が再婚した場合など、細部まできちんと決めておかなくては後々困るのは子どもを引き取った側です。

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公正証書に残す

どうしても協議で決まらない場合は、『離婚調停』とは別に『養育費請求の調停』を申し立てることができます。

慰謝料や財産分与など主に離婚に関することについては双方の折り合いがついているなら、離婚だけ先に済ませてしまい、養育費についてのみ別途調停を申し立てて…というもの。

調停でも合意に至らなかった場合は、家庭裁判所で子どもの年齢や、父母の財力、労働能力、子どもの養育に必要な生活費や教育費など、さまざまな項目を考慮して養育費についての審判が下ります。

離婚後によくあるトラブルに良くあるのが養育費の未払いですが、夫婦間で話し合って協議離婚が成立した場合も含めて、話し合った内容は「公正証書」として書面で残すようにしましょう。これはお互いに離婚や条件に合意したことを証明し、法的効力を持つ大切な書類です。

公正証書は法的な強制執行力を持つため、養育費の未払いについても、相手の給料の差し押さえや天引きなどといった対応策をとることもできるようになります。

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