養育費

元夫が勝手に養育費を減額した

離婚後も、別れた夫と月に1度子どもの面会を通して、それなりに仲の良い関係を保てていたのに、元夫が出来婚した途端一変。

「もう離婚して俺の子じゃない。俺には俺の新しい命を育てる義務があるから、養育費は1万にしてもらう」

突然の養育費減額宣言。こんなの認められる?

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養育費にまつわる司法手続きとは?

養育費に関する取り決めの履行にトラブルがあった時、司法手続きを行うことができます。
主には家庭裁判所への申し出になりますが、養育費は子どもの権利ですので、未払いなどの不履行があれば泣き寝入りをせずにきちんと請求しましょう。

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養育費にまつわる相談と回答

「離婚が決まったら、とにかく早く縁を切りたい。」

そんな思いが冷静な判断を鈍らせ、本来必要な手続きをおざなりにしたり、相手に任せたりよく考えずに返答をするなどしてしまいがちです。特に揉める原因にもなる養育費や慰謝料、財産分与などの金銭問題は時間が掛かってしまうことを懸念して相手のいいなりになって後日後悔することもしばしば…。

離婚が成立した後、「今更だけれど…」と相談の声が上がりやすい案件を少し紹介しますね。

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子どもに会う「面会交流」と「養育費」の関係性

子どもを持つ夫婦が離婚によって直面するのが『子どもとの交流』です。

夫婦どちらかが不貞を行い、DNAの観点から血のつながりが認められない場合など、状況によっては離婚後の生活において子どもとの交流を求めないケースもありますが、実は離婚後も子どもと定期的に会えるか会えないかが、養育費の継続率に大きくかかわってくることをご存じですか?

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養育費はいつまで払うの?

カンタンで迅速な算定を目指して作成された「養育費査定表」を元に、御自分でも養育費の金額の算出が可能です。

各家庭裁判所や弁護士もこの「養育費査定表」を利用して金額面での交渉を行いますが、法律として定められているモノではなくあくまでも基準であり、算出された金額に従う必要はありません。

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親権は「とりあえず」で適当に決めてはならない

子どもがいる夫婦が離婚する場合、どちらが子どもの親権者になるのかをきちんと決めなければ、離婚届けは受理されません。

もちろん子どもが複数いる場合は、子ども一人一人に親権者を決める必要があります。

しかし離婚理由によっては、

  • 別の人と新生活をするために子どもを引き取りたくない
  • 妻の不貞の子どもなので引き取りたくない
  • 夫・妻に顔が似ている子どもを引き取りたくない

など、子どもを引き取ることを躊躇するケースもあります。

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親権を得ても子供と一緒に住めないことがある

配偶者と別々に住むこと、別々の生計となることだけが離婚ではありません。
夫婦間に子供がいれば、その子供の親権問題や養育費のことも話し合わなければなりません。

離婚を決めたとき、お互いに時間をつくってきちんと話し合っておいた方が良い項目は、慰謝料や財産分与のような金銭的な物だけではなく、子どもの親権をどちらが持ち、養育費はどちらが、いくら、いつまでに、どのように支払うのか、しっかり決めておく必要があります。

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離婚手続きばかりを先行すると損をする?

「もう別れたい!」

「顔も見たくない!」

「話をするのもイヤ!」

「同じ空気を吸うのさえイヤ!」

離婚したいと思ったら、身も心も環境も何もかも早々に別離したいと思う人も少なくありません。

しかし、いざ『離婚』となると、それは結婚をすることよりも問題が複雑です。
婚姻を結んだことにより、双方に義理の家族が生まれる。義理の両親だけではなく、親族に至るすべてを巻き込んだ問題に発展しかねません。

離婚を決意した当人同士が納得していればよいと思いがちですが、身内の同意が得られず話し合いが進展しなかったり、離婚そのものを見直すように問い詰められたり…。

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元妻の再婚と養育費について

夫婦が離婚をする時、未成年の子どもがいる場合、親権者をどちらにするか決めなくてはいけません。
その際、親権者として子どもの世話育児をしない側の親は、お金で養育に参加する義務があります。

養育費は子どもが成人するまでの期間支払い続けなくてはいけませんが、長居年月の間に双方が再婚に至るケースも少なくありません。

では再婚することで減額、もしくは免除になる可能性についてまとめて行きたいと思います。

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