苦楽を共にした夫婦が、様々な理由から離婚を決断する際、夫婦間に未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者になるかを決め、引き取らない側にも「養育の責任」はありますので、養育費という形で育児に携わることになります。
前回に引き続き、厚生労働省が平成28年に調査した『平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告』を元に、日本の養育費にまつわる実態を調査報告とともに紐解いていきます。
子ありで離婚した場合に揉める原因に養育費があります。養育費についての知識など
苦楽を共にした夫婦が、様々な理由から離婚を決断する際、夫婦間に未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者になるかを決め、引き取らない側にも「養育の責任」はありますので、養育費という形で育児に携わることになります。
前回に引き続き、厚生労働省が平成28年に調査した『平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告』を元に、日本の養育費にまつわる実態を調査報告とともに紐解いていきます。
離婚をする際に夫婦の間に子どもがいる場合、親権のこと養育費の問題は避けて通れません。
しかしながら「養育費」という責任を放棄し不払いでトラブルになるケースも少なくありません。
子どもを引き取らなかった側は、子どもが大人として自立できる年齢になるまでに必要とされる「衣食住費」「教育費」「医療費」などにおいて、普通の生活ができるように養育費を支払う義務があるのにも関わらず…。
厚生労働省が平成28年に調査した『平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告』には、養育費にまつわる実態が調査報告として記載されています。
離婚をする際、養育費の金額や支払期間などの取り決めは示談もしくは裁判で行うとして、養育費の受け取り期間はおおよそ『子どもがそれぞれ成人(20歳)を迎えるまで』と取り決めているケースが多いようです。
中には『子どもが大学を卒業するまで』とするケースもあるようですが、どちらにしても十何年にも及ぶ支払いは、最後まできちんと受け取れるかどうか不安が伴い、離婚時に一括で受け取る方法を望む声も少なくありません。
子どものいる夫婦が離婚した場合、子どもを引き取らなかった側は、子どもが大人として自立できる年齢になるまでに必要とされる「衣食住費」「教育費」「医療費」などの養育費を支払う義務があります。。
子どものための養育費。
しかし昨今、母子家庭の貧困化が社会問題として取り上げられる機会が増え、養育費の算定方法が古く現代社会に適応していないとして、「新算定表」の提案が行われるなど、養育費の金額の見直しの時期がきていると議論が行われています。
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子どものいる夫婦が離婚した場合、子どもの生活水準を落とさず、子どもが大人として自立できる年齢になるまでの期間に必要とされる、「衣食住費」「教育費」「医療費」などの養育費を支払う義務が、子どもを引き取らなかった側に発生します。
『子どもの権利』であるにも関わらず、離婚の原因や状況によっては、「養育費」そのものが夫婦の離婚条件に盛り込まれて軽視されるケースも少なくありません。
厚生労働省が発表した2017年度の離婚数は21万1000件で、およそ3組に1組が離婚しています。
そんな離婚夫婦の原因の第一位は男女ともに「性格の不一致」、そしてそれに続くのが「不貞行為」です。
つまり『養育費』、は何も子供を持つ夫婦が離婚するケースにだけ発生するものではないということ。
子供がいる夫婦が離婚する場合は、養育費を支払いを受ける事が出来ますが、一体どのくらいまで養育費を貰うことがきるのでしょうか?
離婚する時に、子供の養育費を貰う取り決めをしていたのに養育費を払って貰ってない
そんな相談をしている人をよく見かけます。
実は、それでも良い方で、離婚をする際に養育費の取り決めをして離婚をしている夫婦というのは、実際には全体の半分ほどしかいないと言われています。
そしてちゃんと養育費を受け取っている人は3割以下だそうです。
養育費の未払いという今、深刻な社会問題となっています。
養育費の未払い・不払いによる法的な罰則という物は現状ありません。
その為、未払いのまま相手の所在もわからなくなってしまったというケースが非常に多くあります。
離婚する時に、養育費の事を決めて離婚したはずなのに
急に養育費が振り込まれなくなった
口座を確認しても振り込まれてない
相手に電話しても通じない、職場に電話しても退職している
こうなってしまうと相手と連絡をとる手段はなく泣き寝入りするしかなくなった
ネットの相談サイトを見るとこんな話がたくさんあります。
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法律上、親は子どもを扶養する義務があると定められております。これは離婚した後も例外ではなく、子の親である限り、我が子が成人するまで責任を負わねばならないことを指します。
そのため、離婚した夫婦に未成年の子どもがいる場合に、その子どもが成人するまでの生活に必要な費用を、子どもと生活を共にしない側も負担する義務が発生し、それは子どもの当然の権利として請求することができます。これを『養育費』といいます。
では『養育費』はどのように算出されるのでしょうか?
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