離婚をする際、養育費の金額や支払期間などの取り決めは示談もしくは裁判で行うとして、養育費の受け取り期間はおおよそ『子どもがそれぞれ成人(20歳)を迎えるまで』と取り決めているケースが多いようです。
中には『子どもが大学を卒業するまで』とするケースもあるようですが、どちらにしても十何年にも及ぶ支払いは、最後まできちんと受け取れるかどうか不安が伴い、離婚時に一括で受け取る方法を望む声も少なくありません。
子ありで離婚した場合に揉める原因に養育費があります。養育費についての知識など
離婚をする際、養育費の金額や支払期間などの取り決めは示談もしくは裁判で行うとして、養育費の受け取り期間はおおよそ『子どもがそれぞれ成人(20歳)を迎えるまで』と取り決めているケースが多いようです。
中には『子どもが大学を卒業するまで』とするケースもあるようですが、どちらにしても十何年にも及ぶ支払いは、最後まできちんと受け取れるかどうか不安が伴い、離婚時に一括で受け取る方法を望む声も少なくありません。
子どものいる夫婦が離婚した場合、子どもを引き取らなかった側は、子どもが大人として自立できる年齢になるまでに必要とされる「衣食住費」「教育費」「医療費」などの養育費を支払う義務があります。。
子どものための養育費。
しかし昨今、母子家庭の貧困化が社会問題として取り上げられる機会が増え、養育費の算定方法が古く現代社会に適応していないとして、「新算定表」の提案が行われるなど、養育費の金額の見直しの時期がきていると議論が行われています。
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子どものいる夫婦が離婚した場合、子どもの生活水準を落とさず、子どもが大人として自立できる年齢になるまでの期間に必要とされる、「衣食住費」「教育費」「医療費」などの養育費を支払う義務が、子どもを引き取らなかった側に発生します。
『子どもの権利』であるにも関わらず、離婚の原因や状況によっては、「養育費」そのものが夫婦の離婚条件に盛り込まれて軽視されるケースも少なくありません。
厚生労働省が発表した2017年度の離婚数は21万1000件で、およそ3組に1組が離婚しています。
そんな離婚夫婦の原因の第一位は男女ともに「性格の不一致」、そしてそれに続くのが「不貞行為」です。
つまり『養育費』、は何も子供を持つ夫婦が離婚するケースにだけ発生するものではないということ。
子供がいる夫婦が離婚する場合は、養育費を支払いを受ける事が出来ますが、一体どのくらいまで養育費を貰うことがきるのでしょうか?
離婚する時に、子供の養育費を貰う取り決めをしていたのに養育費を払って貰ってない
そんな相談をしている人をよく見かけます。
実は、それでも良い方で、離婚をする際に養育費の取り決めをして離婚をしている夫婦というのは、実際には全体の半分ほどしかいないと言われています。
そしてちゃんと養育費を受け取っている人は3割以下だそうです。
養育費の未払いという今、深刻な社会問題となっています。
養育費の未払い・不払いによる法的な罰則という物は現状ありません。
その為、未払いのまま相手の所在もわからなくなってしまったというケースが非常に多くあります。
離婚する時に、養育費の事を決めて離婚したはずなのに
急に養育費が振り込まれなくなった
口座を確認しても振り込まれてない
相手に電話しても通じない、職場に電話しても退職している
こうなってしまうと相手と連絡をとる手段はなく泣き寝入りするしかなくなった
ネットの相談サイトを見るとこんな話がたくさんあります。
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法律上、親は子どもを扶養する義務があると定められております。これは離婚した後も例外ではなく、子の親である限り、我が子が成人するまで責任を負わねばならないことを指します。
そのため、離婚した夫婦に未成年の子どもがいる場合に、その子どもが成人するまでの生活に必要な費用を、子どもと生活を共にしない側も負担する義務が発生し、それは子どもの当然の権利として請求することができます。これを『養育費』といいます。
では『養育費』はどのように算出されるのでしょうか?
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離婚相手から養育費が支払われなくなってしまった時は、泣き寝入りで終わらないように対応知っておきましょう。
「離婚時に離婚協議書で養育費について決めたので、ずっと払ってもらえると思っていた」といった養育費未払いの相談ケースをよく見かけます。
子供がいる状態で離婚をするためには、養育費について取り決めをきちんとする必要があります。先にも書きましたが
など、理由は様々ですが、良く話をせずに別れてしまう夫婦も少なくありません。
しかし、そもそも養育費とは、子供が人並みの生活を送るための権利。
浮気や不倫といった、相手に非がある離婚ならば、離婚原因となった片親が養育費を支払うようですが、実は養育費は夫婦で分担することができます。