養育費を給与差し押さえで払ってもらう方法

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離婚する時に養育費の取り決めをしても、その後支払いが行われなくなるというケースは非常に多いです。
養育費の不払いが起こった場合に回収する手段として強制執行があります。
強制執行とは、いわゆる差し押さえのことです。
差し押さえは、相手名義のあらゆる財産を対象にすることができます。
相手が貯蓄を持っていれば預金の差押ができますし、働いているのならば、会社から支払われる給料を差し押さえることなどができます。

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給与・預貯金口座の差し押さえとは

不払いの養育費を回収する場合は、給与や預貯金を差し押さえる方法が効果的です。
給与を差し押さえる場合には、相手の会社に対して持っている給与債権を差し押さえることになります。
相手が会社から給料をもらっている場合、相手は会社に対して「給料を払ってもらう権利」を持っています。
この権利は給与債権と言い財産の1種となるので、差し押さえの対象になります。

相手が銀行や郵便局に口座をもっている場合には、相手は「預金を払い戻す権利」を持っています。
この権利も債権の1種であり、預貯金債権と言います。
預貯金債権も差し押さえの対象になり、相手が銀行預金をもっている場合には差し押さえることができるのです。

給与・預貯金口座は全額差し押さえすることはできるの?

給料を差し押さえる場合には、給与の全額を差し押さえることはできません。
給料を全額取られると、相手も生活出来なくなってしまうので、最低限の生活が出来る額は保証されています。

養育費のために給与を差し押さえる場合には、給料全額から社会保険料や税金、通勤手当などを除いた金額の2分の1が限度になります
手取り額の2分の1が33万円を超える場合には、それを超える部分全額を差し押さえることができます。
預貯金債権を差し押さえる場合には、その口座内に残っている金額を全額差し押さえることができます。

毎月差押えする必要はあるの?

預貯金債権を差し押さえる場合は、いったん差し押さえを行なえば、口座内の預貯金を回収するので手続きが終わりますが、給与債権を差し押さえる場合には、毎月給料が出る度に、差し押さえをしなければならないのかという疑問があります。
給与債権を差し押さえる場合、将来分の差押が認められるため、いったん手続きを行なえば毎月の支払いごとにあらためて手続きをとる必要はありません。
一回差押が認められたら、差押の取り下げをするか相手方がその会社をやめるまでの間、その会社での給料やボーナスを取り立て続けることができます。

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