「養育費なし」で合意したけど法的に有効?

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子どものいる夫婦が離婚した場合、子どもの生活水準を落とさず、子どもが大人として自立できる年齢になるまでの期間に必要とされる、「衣食住費」「教育費」「医療費」などの養育費を支払う義務が、子どもを引き取らなかった側に発生します。

『子どもの権利』であるにも関わらず、離婚の原因や状況によっては、「養育費」そのものが夫婦の離婚条件に盛り込まれて軽視されるケースも少なくありません。


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「養育費なし」が離婚条件になりやすい

通常、子どもがいる夫婦が離婚する際、子どもの親権者及び養育費についての話し合いを行います。金額であったり、受け渡し方法であったりと、少々シビアな話し合いとなるため、煩わしさから下記のように養育費そのものを離婚の条件にする夫婦も少なくありません。

  • 養育費はいらないから今すぐ離婚したい
  • 養育費はいらないから、子どもには一生会わないで欲しい
  • 養育費はいらないから、縁を完全に切りたい
  • 養育費なしなら離婚してやる
  • 新しい出会いの枷になるので養育費はいらない …など

なお、離婚に伴い夫婦間で養育費を請求しない取り決めを行う事を「(養育費の)不請求の合意」といいます。具体的に取り決めた内容は離婚協議書や公正証書、調停証書などに記載することができますが、公正証書に記していても「無効」とみなされることがありますので、確実な養育費無請求の確約を得たいなら、養育費なしの合意の旨を調停調書にする必要があります。

 

「養育費」は夫婦間、「扶養料」は親子間

法律上、親は子どもを扶養する義務があると定められており、それはたとえ離婚しても子どもの事実上の親である限り、その義務がなくなることはありません。

離婚の際に交わした「養育費を請求しない合意」について、夫婦間では原則として有効ですが、子どもが生きていく上での利益が損なわれていると判断された場合は無効となることがあります。

子どもを引き取り直接面倒をみる監護親に十分な費用がなく、子どもの扶養に必要な費用が不足するなど不十分な場合は、子どもが離れて暮らす片親(非監護)に対して扶養料を請求することが出来ます。

扶養を受ける権利は処分できないとされ(民法第881条)、たとえ親子間で扶養を受けない・扶養料なしといった合意をしても無効です。
(※子に対する扶養義務は離婚しても、夫婦間の合意があっても、法的に免れたり放棄することはできません)

このことから、夫婦間で養育費を請求しない合意があっても、子どもの代理人として扶養料の請求をすることは可能なのです。

 

「養育費なし」に合意しても請求は可能

離婚を決めた時は、一刻も早く別れたい一心で「養育費を請求しない」との条件をのんだものの、子どもの成長に伴って経済的にも負担が多くなってくると、もう二度と養育費を請求することはできないだろうか?と不安を抱えながら生活をしている人がおられます。

結論からいうと「一度いらないと言ってしまっても養育費は請求することが可能」です。

ただし、離婚直後まで遡って全ての金額を請求できるかと言われるとNOです。基本的には請求が改めて提示された時点から成人するまでの期間についてのみ、養育費の請求が可能になるのです。

財産分与については離婚から2年以内の請求と期限がありますが、養育費には期限や時効は存在せず、いつでも請求することが出来ます。

離婚劇がおちついて日常に戻れば冷静となって、自分一人で子どもを養う見通しの不透明さから、「やっぱり大変な子育てを押し付けるのだからお金位払って」「払うのが当たり前!」と思い、後日請求になるケースもありますが、約束したのに突然請求される側としては「今更」「子どもに逢わせてもくれなかったくせに」と受け取られても仕方ありません。

離婚という選択肢で全てを切り捨ててしまいたい気持ちはわかりますが、養育費についてはお子さんのためにも、よく考えて結論を出すようにしましょう

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