「離婚が決まったら、とにかく早く縁を切りたい。」
そんな思いが冷静な判断を鈍らせ、本来必要な手続きをおざなりにしたり、相手に任せたりよく考えずに返答をするなどしてしまいがちです。特に揉める原因にもなる養育費や慰謝料、財産分与などの金銭問題は時間が掛かってしまうことを懸念して相手のいいなりになって後日後悔することもしばしば…。
離婚が成立した後、「今更だけれど…」と相談の声が上がりやすい案件を少し紹介しますね。
Q1.要らないって言ったけれど養育費を改めて請求したい
離婚時に、相手の要望に応じる形で「養育費は受け取らない」と一筆書きましたが、女手一つで育てているうちに生活の余裕がなくなり、どうしても養育費が必要になってしまいましたが、一筆書いたのに請求することはできるのでしょうか?
【回答】
お子様がいらっしゃるなら、離婚時にきちんと取り決めをしておくべき最優先課題だったように思います。一筆お書きになったようですが、養育費は子どもの為の権利ですので、子どもの養育に必要がある限り、請求は可能です。まずは別れたお相手とよく話し合って下さい。
家庭裁判所の調停申し立てを利用することをオススメします。
Q2.突然、養育費が支払われなくなった
離婚時に取り決めた養育費の支払いが止まりました。取り決めた時の示談でしたためた書面を提示して話し合いをしているのですが、元夫はのらりくらりと責任逃れの発言を繰り返し払ってくれません。
【回答】
話し合いが可能なら私的な書面ではなく公正証書を作成することをオススメします。
私的な書面には法的効力がないため、改めて家庭裁判所で調停を申し立ててきちんと法的に取り決めると良いでしょう。強制執行も可能になります。
Q3.子どもとの面会交流を断ったら養育費を払わないと言われた
相手が子どもとの面会交流を要求しています。会えないなら養育費も出さないと言ってますが、子どもに合わせなければ本当に養育費は受け取れないのでしょうか?
【回答】
養育費と面会交流は全く別々の問題ですので、面会交流の有無に関わらず養育費を請求することは可能です。しかし、面会交流が定期的に行われていることが養育費の支払い継続率に結びついており、別れた後でも子どもとの関係を良好に保つことも大切だと思われます。会わせるのが困難である場合は写真や動画などを提供することも効果的です。
Q4.養育費が止まったので相手の財産を知りたい
養育費の支払いが滞ったため、相強制執行の申し立てを考えておりますが、相手の財産を調べるにはどうしたらよいですか?
【回答】
Q5.養育費請求の申し立てをしたいのに相手が行方不明
養育費請求の調停を申し立てたいのに、離婚後相手の所在が全く分からなくなり連絡がとれません。
【回答】