手続き

【トラブル事例】養育費の支払いが遅れた場合

養育費をめぐる、実際にあったトラブルをご紹介、パート2。

養育費を支払う側です。
約束の期日より1日だけ支払うのが遅れてしまいました。
いままで1日も欠かさず、きちんと払って来たし故意でもありません。

給与差し押さえなどの措置がとられてしまうのでしょうか?

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養育費の強制執行。財産開示手続きの対象者拡大へ

新型コロナウイルスによる経済圧迫。

令和2年4月、厚生労働省が「ひとり親家庭等の支援について」を公表しましたが、父子家庭に比べるとシングルマザーの正規社員雇用の割合は依然低く、子育てとの両立などから低所得になりがちな母子家庭は、現在非常に厳しい状況といえるでしょう。

ある日を境に支払われなくなった養育費を、法律に則って回収する手立てに「強制執行」があります。

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養育費にまつわる司法手続きとは?

養育費に関する取り決めの履行にトラブルがあった時、司法手続きを行うことができます。
主には家庭裁判所への申し出になりますが、養育費は子どもの権利ですので、未払いなどの不履行があれば泣き寝入りをせずにきちんと請求しましょう。

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養育費にまつわる相談と回答

「離婚が決まったら、とにかく早く縁を切りたい。」

そんな思いが冷静な判断を鈍らせ、本来必要な手続きをおざなりにしたり、相手に任せたりよく考えずに返答をするなどしてしまいがちです。特に揉める原因にもなる養育費や慰謝料、財産分与などの金銭問題は時間が掛かってしまうことを懸念して相手のいいなりになって後日後悔することもしばしば…。

離婚が成立した後、「今更だけれど…」と相談の声が上がりやすい案件を少し紹介しますね。

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親権は「とりあえず」で適当に決めてはならない

子どもがいる夫婦が離婚する場合、どちらが子どもの親権者になるのかをきちんと決めなければ、離婚届けは受理されません。

もちろん子どもが複数いる場合は、子ども一人一人に親権者を決める必要があります。

しかし離婚理由によっては、

  • 別の人と新生活をするために子どもを引き取りたくない
  • 妻の不貞の子どもなので引き取りたくない
  • 夫・妻に顔が似ている子どもを引き取りたくない

など、子どもを引き取ることを躊躇するケースもあります。

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離婚手続きばかりを先行すると損をする?

「もう別れたい!」

「顔も見たくない!」

「話をするのもイヤ!」

「同じ空気を吸うのさえイヤ!」

離婚したいと思ったら、身も心も環境も何もかも早々に別離したいと思う人も少なくありません。

しかし、いざ『離婚』となると、それは結婚をすることよりも問題が複雑です。
婚姻を結んだことにより、双方に義理の家族が生まれる。義理の両親だけではなく、親族に至るすべてを巻き込んだ問題に発展しかねません。

離婚を決意した当人同士が納得していればよいと思いがちですが、身内の同意が得られず話し合いが進展しなかったり、離婚そのものを見直すように問い詰められたり…。

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