
離婚をする際、養育費の金額や支払期間などの取り決めは示談もしくは裁判で行うとして、養育費の受け取り期間はおおよそ『子どもがそれぞれ成人(20歳)を迎えるまで』と取り決めているケースが多いようです。
中には『子どもが大学を卒業するまで』とするケースもあるようですが、どちらにしても十何年にも及ぶ支払いは、最後まできちんと受け取れるかどうか不安が伴い、離婚時に一括で受け取る方法を望む声も少なくありません。
再婚したら養育費は止まる?
離婚時に話し合いで養育費の金額と支払期間を決めていても、実際にきちんと受け取れている割合は、母子家庭ならおおよそ20%、父子家庭では3%程度だと調査結果が公表されています。
2~3歳だった子どもが成人するまでの長い期間に、別れた夫婦がそれぞれ再婚することも、もちろん考えられます。
再婚すると、新しく得た伴侶の収入が加わり経済力に余裕がでたり、新しい家庭を持ったことで縁切れた元夫・元嫁も一層過去のものとなり、お役御免と言わんばかりに養育費の支払いを止めてしまう傾向にあるようですが、もちろん養育する責任が無くなるわけではありません。
養育費は『2人の間に成した子どもが成人するまでの責任』ですから、法的にみても、親の再婚が原因で別れた相手に養育費の責務がなくなることはありません。
再婚後の養育費は受け取れるが減額の可能性あり
「再婚したことがバレたら養育費を止められるのではないか」
「再婚は隠して養育費だけ受け取りたい」
「再婚したことがバレない方法はないか」
子どものための資金だと判っていても、お金があるのとないのとでは違いますよね。再婚したことで子どもに対する養育費の支払いが止まらないようにと、ちょっぴりズルイことを考えてしまう人は少なくないでしょう。
まず法的にみれば再婚しても養育費を受け取れます。たとえ子どもが養子に入っても血縁関係は元伴侶にあるためです。(※托卵などで血縁関係がなく離婚した複雑なケースは例外)
ただし、再婚によって収入面で余裕がでていれば、家庭裁判所へ養育費の減額を求める調停を申し込むことができますので、話し合いによっては減額の可能性はあります。
すべては調停で決まることですが、正々堂々と事実を伝え、後ろめたい気持ちを持つことなく期限満了まで受け取る方がすっきりするでしょう。
とはいえ離婚の原因にもよりますけどね…。