【トラブル事例】養育費の支払いが遅れた場合

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養育費をめぐる、実際にあったトラブルをご紹介、パート2。

養育費を支払う側です。
約束の期日より1日だけ支払うのが遅れてしまいました。
いままで1日も欠かさず、きちんと払って来たし故意でもありません。

給与差し押さえなどの措置がとられてしまうのでしょうか?

未払い養育費 相談

遅れた側のケース

まずは、相手に連絡を取りましょう。
期日を伸ばして貰えないか、示談交渉をしてもかまいません。
伸びた期日までにはきちんと支払いましょう。
それさえも遅れてしまうと、相手は法的な手段を制執行することも考えられます。

また、養育費減額を示談する際には、正当な理由が必要です。

例えば、仕事を解雇されて現在収入がない場合や、再婚で扶養家族が増えたためなどが含まれます。

 


受け取り側のケース

養育費の支払いが遅れた時は、まず相手に直接連絡を取ることをオススメします。

電話でもメールでもお手紙でも良いです。
早めに相手に理由を尋ね、遅れた理由や、いつ頃に振り込んで貰えそうか確認をしましょう。

たった、一つの連絡で簡単に解決することもあります。
感情にまかせて怒りの電話を掛けてしまったり、すぐに給与の差し押さえを行ったりすると、相手に反発心を植えてしまい、さらにその次からの養育費支払いにも影響が出かねません。

遅れた養育費については、連絡を取った際、支払い期限をしっかり話し合って決めると良いです。

 

しかし、再約束をした期日さえも未払いだった場合には、法的手段を考えましょう。

【養育費について公正証書を残した場合】
→公正証書に強制執行を認める文言が記載されていれば、それに基づいた強制執行が可能になります。

【養育費について、裁判所が絡む形で決定した場合】
家庭裁判所に電話を一本入れて、履行勧告もしくは履行命令を出して貰います。

離婚時の話合いのときに、どこまで取り決めをしているかによって、取れる最適な手段も変わってきますので、冷静に対処していきましょう。

 


履行勧告とは?

家庭裁判所が、相手の支払状況など調べて、支払うように説得してくれる制度です。法的強制力はありません。
しかしながら、裁判所から電話や郵便が来ますので、相手には心理的プレッシャーを与えるでしょう。

 

履行命令

家庭裁判所が、一定の期間を定めて支払いを命じてくれる制度で、正当な理由なく命令に背く場合10万円以下の過料を科されます。
しかし法的強制力はありません。。

 

強制執行

相手の給料や預貯金、動産や不動産を差し押さえ、その中から強制的に取り立てる制度です。申し立てには、調停証書や審判書、強制執行認諾文言付きの公正証書が必要になります。

この方法が一番確実に養育費を手に出来る…とおもいがちですが、実は時間・手間・費用がかかります。
子どもとの生活が、明日の生活もままならないような状況だった場合、養育費を手にするまでに時間がかかるのは大変問題があります。

 

ただ、相手に連絡を取りたくないケースもあるでしょうし、相手が明らかに支払う気がないなどの理由から、弁護士などの専門家に連絡をとり、法的な手段をとる方法を考えることもお勧めします。

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