夫婦が離婚をする時、未成年の子どもがいる場合、親権者をどちらにするか決めなくてはいけません。
その際、親権者として子どもの世話育児をしない側の親は、お金で養育に参加する義務があります。
養育費は子どもが成人するまでの期間支払い続けなくてはいけませんが、長居年月の間に双方が再婚に至るケースも少なくありません。
では再婚することで減額、もしくは免除になる可能性についてまとめて行きたいと思います。
モデルケース: 離婚後、母親が子どもの親権を持ち、父親が養育費を支払う |
【ケース1】元妻が再婚した場合
離婚後、元妻が再婚した場合、新夫が元妻子を養っているため、元夫に養育費を払う必要がなくなるように思えますが、元妻と新夫だけの婚姻だけでは、法律上の扶養義務は元夫にありますので、養育費の支払いは継続しなくてはなりません。
なぜ再婚したのに元夫の養育費を支払う義務が無くならないのでしょうか?
理由はカンタンです。
新夫と子どもが養子縁組をすることで、法律上、親子の関係が成立することになります。
【ケース2】新夫と子どもが養子縁組をした場合
元妻が再婚をし、新夫と子どもたちが養子縁組を行った場合、扶養の義務は
- 元妻(実母)
- 元夫(実父)
- 新夫(養父)
となり、3人共に子どもを養育する義務が発生します。
もし新夫の経済力が安定しており、子どもに十分な教育や生活を提供できるようなら、元夫は養育費の免除や減額を請求することが可能になるようです。
しかし、新夫に子どもを養っていくだけの経済力がない場合は、元夫も引き続き養育費を支払わなければならないことがありますが、減額請求はできるかもしれません。
【ケース3】元妻が再度離婚した場合
元妻が新夫と離婚した場合、
- 元妻と新夫が婚姻関係を解消した → 新夫の扶養義務は消滅しない
- 子どもとの養子縁組を解消した → 新夫の扶養義務が消滅する
となります。
基本的には、夫婦の離婚と同時に、子どもとの養子縁組を解消する人が大半なのですが、稀に子どもとの親子関係だけは継続し、扶養することを希望する人もいます。
また、元妻と新夫の間に子どもを授かっていれば、その子どもに対しての扶養義務は、離婚をしても消えません。
そのため、元妻が再婚の後に再度離婚をしたとしても、元夫の扶養義務には影響がない可能性があり、むしろ再びシングルマザーとなった元妻から元の金額への引き上げ(増額)の申請があるかもしれません。