
配偶者と別々に住むこと、別々の生計となることだけが離婚ではありません。
夫婦間に子供がいれば、その子供の親権問題や養育費のことも話し合わなければなりません。
離婚を決めたとき、お互いに時間をつくってきちんと話し合っておいた方が良い項目は下記の通りです。
① 親権者・監護者について
② 養育費について
③ 財産分与について
④ 慰謝料について
これらは大変重要な問題です。
もちろん離婚理由にもよりますが、離婚の直接の原因が例えばどちらかの不貞行為であった場合は、その相手にも慰謝料の問題は発生します。
誰が、いくら、いつまでに、どのように支払うのかを決めなければ、当事者は前に進むことができません。
そして、必ず書面で残しましょう。
合意文書を残すか残さないかで、あとから触れる養育費未払いなどの問題にも対応することができるのです。
相手との対話がどうしても難しければ、弁護士を介するなどする方法もあります。
また、今回はちょっと視点を変えて、離婚成立後に生まれた子どもの父親についても考えてみたいと思います。基本的に離婚成立後300日を経過しているかどうかで、その子どもが誰の子どもなのか法的に決まります。
■離婚後300日以内に生まれた場合
生まれた子どもは前夫の子であると推定されるため、前夫の戸籍に入籍されることになります。
親権者は母となり、戸籍にはその旨が記載されます。
前夫が親権を望む場合は協議によって親権者を定めることも可能で、母親が協議の席に応じないなら、審判や調停で親権を決めることができます。
また前の夫との子どもでありながら、離婚後300日を過ぎて生まれた子どもの場合は、『認知』を受けることになります。
■離婚後300日を過ぎて生まれた、前の夫の子ではない場合
本当の父親である男性には『認知』する権利がありません。
本人がどんなに望んでも、法的には前夫の子として前夫の戸籍に入籍されてしまうのです。
しかし、方法がないわけではありません。
前夫の子ではないことを、出生届けを提出する前に、審判によって判決を得られれば、前夫の戸籍に入籍させずに済みます。
また、前夫側としても、明らかに自分の子どもではないのに入籍されるわけですから、子供の籍を外したい場合は『嫡出子否認の訴え』を起こすことが可能です。
離婚後300日以内に生まれた子どもと元夫(実父)の関係が認められる限り、元夫は生まれた子どもの養育費を払う義務が発生します。
母親は出産後、子どもの実父に毎月の養育費を請求可能です。