不倫相手との間にできた子供の認知と養育費

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厚生労働省が発表した2017年度の離婚数は21万1000件で、およそ3組に1組が離婚しています。
そんな離婚夫婦の原因の第一位は男女ともに「性格の不一致」、そしてそれに続くのが「不貞行為」です。

つまり『養育費』、は何も子供を持つ夫婦が離婚するケースにだけ発生するものではないということ。


未払い養育費 相談

不倫で生まれる子供にも養育を受ける権利がある

世の中には、結婚して生涯を誓った伴侶がいるのにも関わらず、欲望に負けて他の異性へと想いを向ける人もいるわけで。
遊びのつもりが不倫相手の妊娠で、その認知と養育費を請求されることが少なくありません。

法律上、親は子どもを扶養する義務があると定められているのですから、もちろん不倫間で身ごもった子供にも、等しく安定した養育を受ける権利はあるのです。

親には離婚しても子どもが成人するまでの生活に必要な費用を負担する義務があります。

 

不倫相手の子の認知と養育費

不倫相手との間に、子供が出来て出産しました。
彼の制止に聴く耳を持たず、彼奥から彼を略奪したい一心で勝手に出産に踏み切りましたので、不倫相手の彼は生まれた今でも認知を拒否していますが、彼は毎週子供に会いにきます。

彼奥にはすでに私と不倫関係であること、私がご主人の子を出産したことはバレています。

彼奥は「訴える!裁判をする!慰謝料を請求してやる」とメールをしてきますが、実際にはまだ動いてません。

私が勝手に押し切って産みましたが、彼の子供であることは間違いありませんし、子供を認知してもらい、育てるための養育費を請求したいと思っています。

パートナーに不倫相手がいるというだけでもダメージは大きいですが、さらに妊娠・出産をしたとなれば、生まれてきた子供に対する責任が生まれるのは当然。

「養育費」は子どもの権利ですから、不倫相手を交えてきちんと話し合いをする必要があります。

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