離婚時の話し合いで決めた養育費も子供が大きくなると余裕が無くなってきた。
そんな時に養育費の増額が出来るのか?と知りたい方も多いようです。
養育費の増額は可能な場合もあります。
離婚時の取り決めは大事
大抵は離婚時の話し合いで決めた金額が一番に優先されるので、後から片方の独断で養育費の増額をしてくれと言っても認められない方が多いでしょう。
離婚で養育費を決める時に、「大学に進学して学費が必要な場合は増額する」というような条件をしっかりと視野に入れておかなければ難しいです。
離婚後の経済状況の変化で養育費の増減も十分に考慮される要素なので、請求するというのは決して絶対に不可能というわけではありません。
親権を持った親もしくは子どもが大きな病気にかかってしまった
離婚後の経済状況の変化としては、大きな病気にかかってしまった時でしょう
子どもの病院代や自分が働けなくなってしまった場合は、養育費の増額を認められる可能性が高いでしょう
しかし、払う側にも経済状況があるので、必ず増額されるというわけではない事は念頭に置いておきましょう。
養育費の増額請求の方法は?
話し合い
連絡が取れるのであれば電話や口頭で連絡をしてみる
それができないならば、メールや手紙といった方法でも良いです。
相手に養育費の増額して欲しいという事をしっかり伝えることが大切です。
ここで相手との関係が悪くないのなら話し合いだけで増額を済ませられるケースもあります。
相手が養育費の増額に同意してくれた場合は、必ず書面にして残しておきましょう。
後々に払う払わないの問題になった時の為にただ口約束だけで済ますことがないように注意しましょう。
内容証明郵便
相手と話し合いができない場合は、「内容証明郵便」を利用し、調停をする際に提出できるように用意しておきましょう。
内容証明郵便は、郵便局が送付した内容を証明してくれるので、相手に対して養育費増額を請求した証拠になってくれます。
ただし、内容証明郵便の送付は、相手へ強硬的な態度を見せるという意味でその後の関係が悪くなる可能性もあるので、送付するのは相手から無視されたり、話し合いがこじれたりした場合のみにしておきましょう。
特に、弁護士に依頼し、弁護士名入りの内容証明郵便となると、法的に争うという意思表示になるので穏便に済ませるという事はなくなるので考慮しておきましょう。
養育費増額調停
内容証明郵便を送付しても相手が応じる気配がない場合は、裁判所にて「養育費増額調停」を申し立てることになります。
調停も増額を決める話し合いですが、調停委員が話し合いに介入するという点で大きな違いがあります。
調停では、増額に関するやり取りに実績のある調停員が立ち会ってくれるので、二人ではスムーズに進まなかった話し合いが解決する可能性は十分にあります。
しかし、それでも解決しなかった時は、審判手続きへと移行し、裁判で養育費の増額を認めるか否かを判断します。