子どもに会う「面会交流」と「養育費」の関係性

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

子どもを持つ夫婦が離婚によって直面するのが『子どもとの交流』です。

夫婦どちらかが不貞を行い、DNAの観点から血のつながりが認められない場合など、状況によっては離婚後の生活において子どもとの交流を求めないケースもありますが、実は離婚後も子どもと定期的に会えるか会えないかが、養育費の継続率に大きくかかわってくることをご存じですか?

未払い養育費 相談

面会交流とは?

離婚後、子どもと共に暮らしていない親が、子どもとの直接面会や電話・メールなどによる方法で、こどもと接点を持つことをいいます。

一般的に離婚により子どもと離れ離れになった片親が子どもに会うための権利と思われがちですが、離れて暮らす親からの愛情も、子どもの人格形成の上で必要不可欠であるとの見解があるそうです。

『面会交流』とはまさに離婚して離ればなれになった両方の親から愛情を受け取るための、子どものための権利だと言えるでしょう。

しかしながら離婚の原因によっては、「絶対に会わせたくない!」「二度と顔をみたくない」などと、子どもとの面会を拒絶することも少なくありません。

 

養育費支払いの条件に面会交流?

子どものいる夫婦が離婚した場合、子どもを引き取らなかった側は「衣食住費」「教育費」「医療費」などの養育費を、子どもが成熟し年齢や境遇、教育や生活面などを踏まえて、親の手助けがなくても自立できるようになるまで扶養する義務があります。

この義務は、離婚によりたとえ親権者や監護者ではなくなったとしても変わりません。

しかし、養育費の支払いをめぐって子どもとの面会を条件にする親もいます。
「子どもと面会できないなら養育費は支払わない」
「養育費は必要ないので子どもとは面会させません」
などと、支払うことが親の義務であるにも関わらず、親の勝手な都合で面会そのものを条件として主張するケースがありますが、これらの主張は認められないのをご存じでしょうか?

何故なら、養育費を受け取る権利も面会交流を受ける権利も、子どものものだからです。

 

面会できるorできないで雲泥の差!?育費支払い継続率

定期的に子どもと面会できないケースと、面会ができているケースを比べると、離婚後に子どもとの面会が出来ているケースの方が圧倒的に養育費を長く受け取れるという統計がでているそうです。

なんといっても面会することで成長を体感することができますし、言葉を交わすことで子どもを応援したいという気持ちが強く芽生えます。

しかし面会を拒絶されると何のために養育費を払っているのか判らなくなり、いつしか養育費の支払いそのものがストップしてしまうのです。

養育費の不払いを回避するためには、定期的に面会を行い子どもに対する愛情を実感することで、親も子も前を向いて歩いていけるのだと考えると、親の個人的な感情で面会を制限をするのは、養育義務違反になるのだと頭の片隅に置いておくとよいかもしれませんね。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る