子どもがいる夫婦が離婚する場合、どちらが子どもの親権者になるのかをきちんと決めなければ、離婚届けは受理されません。
もちろん子どもが複数いる場合は、子ども一人一人に親権者を決める必要があります。
しかし離婚理由によっては、
- 別の人と新生活をするために子どもを引き取りたくない
- 妻の不貞の子どもなので引き取りたくない
- 夫・妻に顔が似ている子どもを引き取りたくない
など、子どもを引き取ることを躊躇するケースもあります。
夫婦間での親権者を決める話し合いではどうにも折り合いが付かない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、話し合うことになります。
しかし『両親の離婚』は、、子どもにとっても人生をも左右するとても大きな問題です。
子どもの年齢がある程度高ければ、自らどちらの親についていくか決めることができますが、どちらを選ぶか考えることは容易なことではありせん。
また兄弟姉妹がバラバラになることで、情緒不安定になる子どももいます。
離婚を急ぐあまり、「とりあえずどちらかが引き取りさえすれば」などと適当に決めて、離婚成立後にまた考えればよいと考える夫婦もいるようですが、離婚後に親権者を変更するためには、家庭裁判所で調停をしなければできません。
また「協議離婚」では、印鑑は三文判、印鑑証明不要、本人の筆跡鑑定もなく、書式通りに書き込んだ紙一枚を提出するだけで受理され『離婚』が成立します。
そのため、子どもの親権を争って空欄で放置していたら、相手が勝手に親権者欄に名前を書き込んで提出してしまい受理されたというトラブルが実際にあるのです。
家族全員できちんと話し合って、納得できる円満離婚が理想です。
子どもはモノではありません。子どもにとって最善の方法を考えてあげて欲しいです。
そして、親の離婚で心を痛めた子どもが、経済的な不自由なく暮らせるよう、養育費で支えることは親の義務だと思います。