離婚により夫婦の生活や経済環境が離別しても、未成熟の子どもがいる場合には、その子どもに『自立能力』が備わるまでは、父親母親双方に一切の「優劣なく」生活保持義務を負い続けます。

子どもの成長に対する責任は、離婚しても二人で負うのですが、どうしても離婚後の収入については父母で格差が生まれるため、監護と金銭のバランス調整が行われることは少なくありません。

離婚時には『慰謝料』や『養育費』に目がいきがちですが、親は子どもを扶養する義務があり、子どもが扶養の範囲で必要な金額を親に請求することができる制度があります。この金銭を『扶養料』といいます。

分かりやすく説明すると、

  • 養育費とは、親権を持たない親→親権をもつ親への請求
  • 扶養料とは、子どもから親への請求

ということになります。

では何故、養育費とは別に『扶養料』という権利が子供に託されているのでしょうか?

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