不払いになる養育費

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

Q.結婚して3年目、私が二人目を妊娠した時に夫の不倫が発覚したのですが、なんと不倫相手も妊娠しており、夫は不倫相手と一緒になりたいといいだしました。

2才の娘とおなかの中の子と共に、私たちは夫の身勝手な不倫のせいで捨てられてしまったのです。とても悔しくてとても悲しかったので、後のことはすべて弁護士さんにお任せし、別居以来、離婚が成立するまで一度も夫には会いませんでした。

離婚するにあたって「離婚後は子どもには絶対に会わない」「養育費は子供が20才になるまで」という条件で公正証書を交わし協議離婚を成立させました。

最初の2年くらいはきちんと支払われていましたが、上の子が7歳の時にピタリと振込みが止まってしまいました。元夫へおもいきって連絡したら「3人目の子供が生まれるため金がかかる、そちらに払うお金がない」と言われました。

「離婚時の契約と違う!」と訴えるも「ないものはない!だから支払わない」と大きい声で怒鳴った後電話を一方的に切り未払いのままです。

私は再婚しておらず、実家の手助けを借りながら自分の給料でやりくりをしていますが、幼い二人を抱える私にとって、養育費がなくなることは大変不安です。
どうしたらよいのでしょうか?

A.養育費は子どもを養育しない側が、直接面倒を見ない代わりにお金を払うもの。そして養育費を受け取ることは子供の正当な権利である。

3e567ae4bf2fbf30229cc9f7742c9406_s


未払い養育費 相談
たしかに離婚後はそれまで二人の給料でやりくりをしていた分、金銭的に厳しくなります。血を分けた我が子のための養育費ですから、もちろん支払いを止めてはならないと頭ではわかっていても、今目の前にいない子供のために何万円もの金額を、20才になるまで払い続けることが精神的な負担となって、ある日を境に不払いになるケースは少なくありません。

だからこそ、離婚協議の際に取り決めたことは公正証書に残しておくことが大切なのです。公正証書ではお互いに離婚のための条件に合意したことを証明し、法的効力を持つ大切な書類となります。

そのため公正証書で取り決めた内容には法的な強制執行力を持ち、養育費の未払いが起こっても相手の給料の差し押さえや天引きなどといった対応策をとることもできるのです。

一般的に子ども一人当たりの養育費は4万前後が平均で、2人なら4万~6万程度が相場となり、原則として子どもが成人するまで請求をすることができます。

養育費は離婚後の生活費ではなく子供が成長するために必要な資金ですから、勝手に辞めることはできませんが、養育費の支払い期間は大変長いですから、何らかの事情で止まることもあると思います。半年ほど様子をみてから催促でも遅くはありません。

公正証書を作っている場合は強制執行も可能ですが、この際、強制執行にかかわる諸経費は養育費の未払い分と合わせて請求できます。

子供のための権利を守るための努力ですから、たとえ会いたくない相手であっても、自分の出来る限りのことをしましょう!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る