離婚と養育費

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結婚に関するアンケート調査を色々見ていくと、離婚のハードルが低くなったと感じさせられる回答があります。

「結婚相手に満足できなかったら離婚すればいい」
と考えている独身者や実際に離婚した人が増えているのです。

現在日本では、3組に1組の割合で離婚していると言われており、年々増加傾向にあります。

昔のように女性が家事や育児に専念するというスタイルから、やりたい仕事に就いて活躍するという女性も増えています。また、経済的な理由から夫婦共働きをせざるを得ない家庭もあります。


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その中で、仕事によってはお互いの生活がすれ違ったり、結婚後に性格や価値観に相違が出てきたり…など、夫婦生活がうまくいかなくなることもあります。

子供がおらずお互いがまだ若ければ離婚することはあまり障害にはなりませんが、子供がいる場合の離婚は親権のこと養育費の問題は避けて通れません。
特に養育費の支払いでは、最初の数回は振り込みがあったのにそれ以降まったく振り込まれず、行方もわからなくなるというケースもあります。

養育費の不払いへの対処法としてまずあげられるのが、離婚時の約束(公正証書や調停調書で支払い方法や、滞納時の強制執行に関する条項)に従って請求をします。
書面による取り決めをしていれば、裁判所で次の手続きが行えます。

■履行勧告
家庭裁判所へ履行勧告の申し立てをします。費用がかからず特別な様式もないため、電話でも簡単に申し立てを行うことができます。申し立てを受けた家庭裁判所は、相手方に養育費を支払うように電話や書面で連絡します。しかし、履行勧告は強制力がないため心理的なプレッシャーを与えて終わりということもあります。

■履行命令
調書、判決文を作成した裁判所に対して履行命令を申し立てると、裁判所から相手へ約束の内容を守るよう通告がなされます。申し立てには手数料500円が必要ですが、もし相手が従わなかった場合は、10万円以下の過料が課されます。(ただし、仮に過料が発生しても申立人には支払われません。)

■強制執行
履行勧告や履行命令でも従わない場合、強制執行もやむなしです。ただし、差し押え対象となる財産は事前に自分で見当をつけておかなければなりません。(対象となる財産を裁判所が探し出すことはありません。)ちなみに、対象となる財産は「不動産」「動産」「債権」の3種類です。

・不動産…土地や建物などの固定資産
・動産…貴金属や美術品など不動産以外の物(有体物
・債権…給与や家賃収入など

相手が会社員であれば、給料の差し押さえが一般的です。
しかし、強制執行を行うには費用がかかます。
例えば、給料の差し押さえを行うことにより相手方が会社をやめてしまった場合には、次の勤務先を対象に再度給与の差し押さえ手続きを行わなければなりません。
また、手続き費用を回収できなければもちろん損失になります。
ですので、強制執行を行うのはどうしても支払いに応じない相手から取り立てる最終手段と考えて行動しましょう。

離婚において一番傷つくのは子供です。
時にひどく傷つき不幸にすることがあります。

子どものために少しでも良い環境を整えてあげることを考えるのであれば、適切な養育費を支払う(支払ってもらう)ことは重要です。
養育費の支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。
それだけは忘れないで下さい。

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