離婚

親権は「とりあえず」で適当に決めてはならない

子どもがいる夫婦が離婚する場合、どちらが子どもの親権者になるのかをきちんと決めなければ、離婚届けは受理されません。

もちろん子どもが複数いる場合は、子ども一人一人に親権者を決める必要があります。

しかし離婚理由によっては、

  • 別の人と新生活をするために子どもを引き取りたくない
  • 妻の不貞の子どもなので引き取りたくない
  • 夫・妻に顔が似ている子どもを引き取りたくない

など、子どもを引き取ることを躊躇するケースもあります。

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離婚手続きばかりを先行すると損をする?

「もう別れたい!」

「顔も見たくない!」

「話をするのもイヤ!」

「同じ空気を吸うのさえイヤ!」

離婚したいと思ったら、身も心も環境も何もかも早々に別離したいと思う人も少なくありません。

しかし、いざ『離婚』となると、それは結婚をすることよりも問題が複雑です。
婚姻を結んだことにより、双方に義理の家族が生まれる。義理の両親だけではなく、親族に至るすべてを巻き込んだ問題に発展しかねません。

離婚を決意した当人同士が納得していればよいと思いがちですが、身内の同意が得られず話し合いが進展しなかったり、離婚そのものを見直すように問い詰められたり…。

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元妻の再婚と養育費について

夫婦が離婚をする時、未成年の子どもがいる場合、親権者をどちらにするか決めなくてはいけません。
その際、親権者として子どもの世話育児をしない側の親は、お金で養育に参加する義務があります。

養育費は子どもが成人するまでの期間支払い続けなくてはいけませんが、長居年月の間に双方が再婚に至るケースも少なくありません。

では再婚することで減額、もしくは免除になる可能性についてまとめて行きたいと思います。

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平成28年度全国ひとり親世帯の養育費の実況(その2)

苦楽を共にした夫婦が、様々な理由から離婚を決断する際、夫婦間に未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者になるかを決め、引き取らない側にも「養育の責任」はありますので、養育費という形で育児に携わることになります。

前回に引き続き、厚生労働省が平成28年に調査した平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告を元に、日本の養育費にまつわる実態を調査報告とともに紐解いていきます。

 

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平成28年度全国ひとり親世帯の養育費の実況(その1)

離婚をする際に夫婦の間に子どもがいる場合、親権のこと養育費の問題は避けて通れません。
しかしながら「養育費」という責任を放棄し不払いでトラブルになるケースも少なくありません。

子どもを引き取らなかった側は、子どもが大人として自立できる年齢になるまでに必要とされる「衣食住費」「教育費」「医療費」などにおいて、普通の生活ができるように養育費を支払う義務があるのにも関わらず…。

厚生労働省が平成28年に調査した平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告には、養育費にまつわる実態が調査報告として記載されています。

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「養育費なし」で合意したけど法的に有効?

子どものいる夫婦が離婚した場合、子どもの生活水準を落とさず、子どもが大人として自立できる年齢になるまでの期間に必要とされる、「衣食住費」「教育費」「医療費」などの養育費を支払う義務が、子どもを引き取らなかった側に発生します。

『子どもの権利』であるにも関わらず、離婚の原因や状況によっては、「養育費」そのものが夫婦の離婚条件に盛り込まれて軽視されるケースも少なくありません。

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子あり離婚で揉めやすい親権と養育費

今や3組に1組の夫婦が離婚をしていると言います。

子供のいる夫婦が離婚するにあたって、直面する問題と言えば『子供』について。
実は離婚の際の話し合いで一番揉めて一番折り合いが付きにくいのが『子供の親権・養育費』についてです。

そもそも親権とは、未成年の子供を監護・養育する義務を負い、子供の財産を管理すること。また、親権が発生するのは未成年(満20歳未満)の子どもがいる場合に限り、未成年でも結婚している場合は法的に成年とみなされるため親権は発生しません。

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再婚すると養育費はどうなるの?

子供のいる家庭が離婚した場合、血縁関係にある子供に対しての『扶養義務』は、別れた後も当然継続されますので、子供を養育する側に養育費を支払うことは、親としての義務にあたります。

もちろん離婚後は、お互いに束縛を受けない自由な第二の独身生活が始まるため、縁あって新しいパートナーとの再婚もあるでしょう。

この場合、再婚により生活環境の改善や収入にも変化が伴うため、養育費を支払う側が減額請求を行うケースが考えられますが、状況によっては必ずしも『再婚=減額』とはならないので注意が必要です。

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協議で養育費が決まらないケース

子どもがいる夫婦が離婚をする場合、 『どちらが子どもを引き取るか』という問題と並行して、『養育費をどうするか』という話し合いが不可欠になります。そのため協議離婚の場合、お互いの主張がすれ違い、金額の折り合いがつかずに一向に話がまとまらないケースもよく見受けられます。

養育費は子どもを養育しない側が、直接面倒を見ない代わりにお金を払うもの。そして養育費を受け取ることは子供の正当な権利である。

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養育費は子どもの権利

子どものいる夫婦が離婚した場合、子どもを引き取らなかった側は子どもが大人として自立できる年齢になるまでに必要とされる「衣食住費」「教育費」「医療費」などの養育費を支払う義務があります

ところが子どもにとって大切な権利である養育費請求にも、すくなからず壁があるのです。
実際に養育費を受け取っていない母子世帯に理由を聞くと、

 「面倒だから」
 「離婚後は一切関わりたくないから」
 「早く離婚したいから」
 「話し合っても、折り合いが付かなかったから」
 「払ってくれそうにないから」

といった返答が返ってきます。
しかしどれを見てもすべて親の勝手な都合ではないでしょうか?
子どもの権利をドブに捨ててませんか?

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