養育費

平成28年度全国ひとり親世帯の養育費の実況(その1)

離婚をする際に夫婦の間に子どもがいる場合、親権のこと養育費の問題は避けて通れません。
しかしながら「養育費」という責任を放棄し不払いでトラブルになるケースも少なくありません。

子どもを引き取らなかった側は、子どもが大人として自立できる年齢になるまでに必要とされる「衣食住費」「教育費」「医療費」などにおいて、普通の生活ができるように養育費を支払う義務があるのにも関わらず…。

厚生労働省が平成28年に調査した平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告には、養育費にまつわる実態が調査報告として記載されています。

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養育費は再婚したら止まるの?

離婚をする際、養育費の金額や支払期間などの取り決めは示談もしくは裁判で行うとして、養育費の受け取り期間はおおよそ『子どもがそれぞれ成人(20歳)を迎えるまで』と取り決めているケースが多いようです。

中には『子どもが大学を卒業するまで』とするケースもあるようですが、どちらにしても十何年にも及ぶ支払いは、最後まできちんと受け取れるかどうか不安が伴い、離婚時に一括で受け取る方法を望む声も少なくありません。

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養育費が足りない?養育費の現実とは

子どものいる夫婦が離婚した場合、子どもを引き取らなかった側は子どもが大人として自立できる年齢になるまでに必要とされる「衣食住費」「教育費」「医療費」などの養育費を支払う義務があります。

子どものための養育費。
しかし昨今、母子家庭の貧困化が社会問題として取り上げられる機会が増え、養育費の算定方法が古く現代社会に適応していないとして、「新算定表」の提案が行われるなど、養育費の金額の見直しの時期がきていると議論が行われています。
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「養育費なし」で合意したけど法的に有効?

子どものいる夫婦が離婚した場合、子どもの生活水準を落とさず、子どもが大人として自立できる年齢になるまでの期間に必要とされる、「衣食住費」「教育費」「医療費」などの養育費を支払う義務が、子どもを引き取らなかった側に発生します。

『子どもの権利』であるにも関わらず、離婚の原因や状況によっては、「養育費」そのものが夫婦の離婚条件に盛り込まれて軽視されるケースも少なくありません。

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不倫相手との間にできた子供の認知と養育費

厚生労働省が発表した2017年度の離婚数は21万1000件で、およそ3組に1組が離婚しています。
そんな離婚夫婦の原因の第一位は男女ともに「性格の不一致」、そしてそれに続くのが「不貞行為」です。

つまり『養育費』、は何も子供を持つ夫婦が離婚するケースにだけ発生するものではないということ。

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養育費が未払いのまま相手の所在が分からなくなった

養育費の未払い・不払いによる法的な罰則という物は現状ありません。
その為、未払いのまま相手の所在もわからなくなってしまったというケースが非常に多くあります。

離婚する時に、養育費の事を決めて離婚したはずなのに

急に養育費が振り込まれなくなった

口座を確認しても振り込まれてない

相手に電話しても通じない、職場に電話しても退職している

こうなってしまうと相手と連絡をとる手段はなく泣き寝入りするしかなくなった

ネットの相談サイトを見るとこんな話がたくさんあります。
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養育費の相場はいくら?

法律上、親は子どもを扶養する義務があると定められております。これは離婚した後も例外ではなく、子の親である限り、我が子が成人するまで責任を負わねばならないことを指します。

そのため、離婚した夫婦に未成年の子どもがいる場合に、その子どもが成人するまでの生活に必要な費用を、子どもと生活を共にしない側も負担する義務が発生し、それは子どもの当然の権利として請求することができます。これを『養育費』といいます。

では『養育費』はどのように算出されるのでしょうか?
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養育費を夫婦で分担する方法

子供がいる状態で離婚をするためには、養育費について取り決めをきちんとする必要があります。先にも書きましたが

  • 早く夫or妻と縁を切りたい
  • 離婚を早期確定させるために、養育費の条件は出さない

など、理由は様々ですが、良く話をせずに別れてしまう夫婦も少なくありません。

しかし、そもそも養育費とは、子供が人並みの生活を送るための権利。
浮気や不倫といった、相手に非がある離婚ならば、離婚原因となった片親が養育費を支払うようですが、実は養育費は夫婦で分担することができます。

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養育費とは違う?『扶養料』とは?

離婚により夫婦の生活や経済環境が離別しても、未成熟の子どもがいる場合には、その子どもに『自立能力』が備わるまでは、父親母親双方に一切の「優劣なく」生活保持義務を負い続けます。

子どもの成長に対する責任は、離婚しても二人で負うのですが、どうしても離婚後の収入については父母で格差が生まれるため、監護と金銭のバランス調整が行われることは少なくありません。

離婚時には『慰謝料』や『養育費』に目がいきがちですが、親は子どもを扶養する義務があり、子どもが扶養の範囲で必要な金額を親に請求することができる制度があります。この金銭を『扶養料』といいます。

分かりやすく説明すると、

  • 養育費とは、親権を持たない親→親権をもつ親への請求
  • 扶養料とは、子どもから親への請求

ということになります。

では何故、養育費とは別に『扶養料』という権利が子供に託されているのでしょうか?

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子あり離婚で揉めやすい親権と養育費

今や3組に1組の夫婦が離婚をしていると言います。

子供のいる夫婦が離婚するにあたって、直面する問題と言えば『子供』について。
実は離婚の際の話し合いで一番揉めて一番折り合いが付きにくいのが『子供の親権・養育費』についてです。

そもそも親権とは、未成年の子供を監護・養育する義務を負い、子供の財産を管理すること。また、親権が発生するのは未成年(満20歳未満)の子どもがいる場合に限り、未成年でも結婚している場合は法的に成年とみなされるため親権は発生しません。

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